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住宅ローン減税
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住宅ローン減税制度とは
金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを受けて
住宅の新築・取得または増改築をした場合、10年間、
各年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除する制度です。
住宅ローン減税制度の延長及び拡充【所得税・個人住民税】
平成25年度税制改正概要
適用期限(現行:平成25年末)を平成29年末まで4年間延長
平成26年4月から平成29年末までの措置として、最大控除額を
一般住宅は400万円(現行200万円)に、長期優良住宅及び
低炭素住宅は500万円(現行300万円)に拡充するとともに、
住民税からの控除上限額を13.65万円(現行9.75万円)に拡充。
注意点!
改正後の措置は、当該住宅取得に係る消費税率が8%または
10%の場合に限って適用さえます。
このため、消費税の経過措置により旧税率(5%)が適用される場合や
個人間(媒介)の中古住宅売買(消費税が非課税)の場合は、
その入居時期を問わず、現行の措置(一般住宅の場合:借り入れ限度額2000万円、
住民税からの控除上限額9.75万円)が適用されます。
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